在宅療養中の方が再び生きがいを持ち、その人らしい生活を営んでもらうためのサービスのひとつです。
主に通所リハビリが困難な利用者様のご自宅を訪問し、状況に応じた支援を行います。
要支援1・2、要介護1〜5の方、あるいは申請中の方。(介護保険でのご利用となります)
※認定を受けていない方は介護保険の利用申請が必要となりますので、ご相談ください。
また、主治医より「訪問リハビリ指示書」が必要となります。
●利用可能日
毎週月〜金曜日(祝日、年末年始休暇の除く)
●対象地域
桐生市内(旧市街地区域)
@ご本人・ご家族からケアマネージャーもしくは当院リハビリテーション科担当者に
ご連絡下さい。(0277-30-3660)
※主治医に訪問リハビリを利用したい旨を伝え、診療情報提供書などの必要書類の作成が
必要となります。
A当院の医師の診察が必要です。
B訪問リハビリテーションの開始
リハビリ主治医の診察とリハビリの指示に基づき、利用者様やご家族様の希望等を伺いながら
リハビリテーション実施計画書を作成します。
C定期診察
かかりつけ医が他院の場合は3ヶ月に1度、診療情報提供書が必要になります。
訪問リハビリを継続される場合は3ヶ月に1度、当院医師の診察を受けていただく必要があります。
●訪問リハビリテーション費(要介護の場合)
基本料:1回20分 308円/回
各種加算:リハビリテーションマネジメント加算イ 180円/月
短期集中リハビリテーション実地加算
(起算日から3ヶ月、週2回以上行う場合) 200円/日
サービス提供体制強化加算U 3円/回
●介護予防訪問リハビリテーション費
基本料:1回20分 298円/回
各種加算:リハビリテーションマネジメント加算イ 180円/月
短期集中リハビリテーション実地加算
(起算日から3ヶ月、週2回以上行う場合) 200円/日
サービス提供体制強化加算U 3円/回
※介護保険一割負担分※二〜三割負担の場合もあります。
■訪問リハビリ運営規程
■訪問リハビリ重要事項説明書
〒376-0001
群馬県桐生市菱町3-2069-1
TEL 0277-30-3660
FAX 0277-30-3661
地域医療連携室直通
TEL 0277-30-3671