こんな住宅改修ができます


☆支給対象者
要介護(支援)者が自宅で生活し易いよう住宅を改修する場合、要介護度の重い軽いにかかわらず、支給される。☆支給限度額
20万円までの改修に対して9割が支給されます。このような住宅改修が対象になります。
1.手すりの取り付け(手すりの取り付けの為の壁の下地補強を含む)2.床段差の解消(浴室の床の段差解消やかさ上げに伴う給排水設備工事を含む)
3.滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更(下地の補強や根太の補強を含む)
4.引き戸等への扉の取り替え(扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事を含む)
5.洋式便器等への便器の取り替え(便器の取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更を含む)
①手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ) などに転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。 |
②段差の解消 | 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプ ローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置 したりする仕事です。 |
③滑り防止、移動の円滑化など のための床または通路面の 材料の変更 |
居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する/浴室の床を 滑りにくいものへ変更する/通路面を滑りにくい舗装材へ変更する などの工事です。 |
④引き戸などへの扉の取り替え | 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える 工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も 含みます。 |
⑤洋式便器などへの便器の 取り替え |
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り 替える工事です。 (すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り 替えることはできません。) |
⑥1~5の改修にともなって 必要となる工事 |
・浴室の床の段差解消にともなう給排水工事 ・床材変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料 変更のための路盤整備 ・扉の取り替えにともなう壁または柱の補修 ・手すり取り付けのための下地の補強 ・便器の取り替えにともなう給排水設備工事(水洗化工事を除く)、 床材の変更 |