こんな住宅改修ができます

☆支給対象者

要介護(支援)者が自宅で生活し易いよう住宅を改修する場合、要介護度の重い軽いにかかわらず、支給される。

☆支給限度額

20万円までの改修に対して9割が支給されます。

このような住宅改修が対象になります。

1.手すりの取り付け(手すりの取り付けの為の壁の下地補強を含む)
2.床段差の解消(浴室の床の段差解消やかさ上げに伴う給排水設備工事を含む)
3.滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更(下地の補強や根太の補強を含む)
4.引き戸等への扉の取り替え(扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事を含む)
5.洋式便器等への便器の取り替え(便器の取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更を含む)

 ①手すりの取り付け  廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)
 などに転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
 ②段差の解消  居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプ
 ローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置
 したりする仕事です。
 ③滑り防止、移動の円滑化など
  のための床または通路面の
  材料の変更
 居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する/浴室の床を
 滑りにくいものへ変更する/通路面を滑りにくい舗装材へ変更する
 などの工事です。
 ④引き戸などへの扉の取り替え  開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える
 工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も
 含みます。
 ⑤洋式便器などへの便器の
  取り替え
 和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り
 替える工事です。
 (すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り
  替えることはできません。)
 ⑥1~5の改修にともなって
  必要となる工事
 ・浴室の床の段差解消にともなう給排水工事
 ・床材変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料
  変更のための路盤整備
 ・扉の取り替えにともなう壁または柱の補修
 ・手すり取り付けのための下地の補強
 ・便器の取り替えにともなう給排水設備工事(水洗化工事を除く)、
  床材の変更

住宅改修の補助内容

住宅改修費 「手すりの取付」・「床段差の解消」・「床材の変更=滑り防止及び移動の円滑化のため」・「引き戸等への扉の取り替え」・「洋式便器等への取り替え」等
1.
支給限度額は、20万円となっております。なお自己負担は1割です
2.
上記対象以外でも保険者によっては、住宅改修費として支給される場合もあります。事前に保険者にお問い合わせください。
3.
住宅改修費支給の対象になるかどうかは、保険者(地方公共団体)により若干異なりますので、各保険者に事前にお問い合わせ下さい。
4.
要介護等状態区分が3段階以上上がった場合は、再度20万円まで住宅改修支給費が支給可能となります。詳細は、各保険者に事前にお問い合わせ下さい。
5.
住宅改修費の支給申請には、「理由書」や「住宅改修の内容、箇所及び規模」等書類を用意する必要があります。